気象官署が1箇所(下関地方気象台)、航空気象観測所が1箇所(宇部)あります。
雨量計が一箇所だけ未発見です。県庁所在地に気象台が無い、4県のうちの一つです。いわゆる郡部が住所となっている観測所が周防大島の1つだけで、本土側は全て市にあります。中国地方で唯一、福岡管区気象台の管轄となっている県です。
訪問は2012年です。
須佐(すさ) | [北部 | 萩・美祢] | |
萩市大字須佐(はぎし おおあざ すさ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県の北東部で、島根県との県境に近い町です。旧・阿武郡須佐町(あぶぐん すさちょう)だった所ですが、市街地からは外れた農地の広がる地区に観測所が設置されています。柵の周囲の土地は、しっかり草刈りがしてありました。 |
油谷(ゆや) | [北部 | 長門] | |
長門市油谷新別名(ながとし ゆや しんべつみょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県北西部の海沿いの市です。ただし、観測所からは海は見えません。旧・大津郡油谷町(おおつぐん ゆやちょう)の中心部に近い所になります。高台になった公園の中に設置されています。ここが、本州最西端のアメダス観測所です(これより西は、下関地方気象台のみ)。 |
篠生(しのぶ) | [中部 | 山口・防府] | |
山口市阿東生雲東分(やまぐちし あとう いくもひがしぶん) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
古くは阿武郡篠生村(あぶぐん しのぶそん)だった地区で、山口市に編入される直前は阿東町(あとうちょう)でした。
最初の訪問の時、雨量計を見付けられませんでした。実は、ある建物の屋上に雨量計が設置されていることを別の機会に確認したのですが、生憎と写真が撮影できませんでした。 |
徳佐(とくさ) | [中部 | 山口・防府] | |
山口市阿東徳佐中(やまぐちし あとう とくさなか) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
上の篠生と同じく旧・阿武郡阿東町だった地区で、古くは徳佐村といっていたそうです。町の中の畑の脇です。敷地の中には積雪を測る雪尺が残されていますが、自動で積雪を計測する装置は設けられていません。 |
羅漢山(らかんざん) | [東部 | 岩国] | |
岩国市本郷町本谷(いわくにし ほんごうまち ほんだに) | ||
観測要素:降水量 | ||
岩国の市街地からは北に離れた山岳地帯です。広島県との県境にも近い所になります。羅漢山(1109m)の山頂とは別の場所で、こちらの海抜は945mとのことです。細長いコンクリートの台の上に雨量計が設置してあります。 |
秋吉台(あきよしだい) | [北部 | 萩・美祢] | |
美祢市秋芳町秋吉(みねし しゅうほうちょう あきよし) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県西部の内陸の市です。有名なカルスト台地の絶景が望める場所に立っています。国定公園内に設置される構築物の規定なのでしょうか、風向風速計の柱が薄緑色に塗られています。露場の中に百葉箱があります。 |
鹿野(かの) | [中部 | 周南・下松] | |
周南市大字鹿野下(しゅうなんし おおあざ かのしも) | ||
観測要素:降水量 | ||
県東部の広い範囲を占める市です。旧・都濃郡鹿野町(つのぐん かのちょう)の中心市街地に近い場所に観測所があります。柵や装置は比較的新しい物のように見えました。 |
広瀬(ひろせ) | [東部 | 岩国] | |
岩国市錦町広瀬(いわくにし にしきまち ひろせ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
旧・玖珂郡錦町(くがぐん にしきちょう)だった地区で、古くは広瀬村・広瀬町だったそうです。島根県との県境にも近い所になります。川に沿った谷間の町です。市街地の一角に観測所があり、周辺は建物が少し建て込んでいる印象です。 |
豊田(とよた) | [西部 | 下関] | |
下関市豊田町大字稲光(しものせきし とよたちょう おおあざ いなみつ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
下関市の内陸部になります。旧・豊浦郡豊田町(とようらぐん とよたちょう)の中心部からは少し外れた所で、周辺は農地が広がり、見通しも良くなっています。特に邪魔になりそうな建物も近くにはありません。 |
東厚保(ひがしあつ) | [北部 | 萩・美祢] | |
美祢市東厚保町山中(みねし ひがしあつちょう やまなか) | ||
観測要素:降水量 | ||
市役所のある地区からは外れた所で、古くは東厚保村だったそうです。山間の静かな地区ですが、高速道路が通っています。同じ敷地内には、「気象情報農業高度利用施設」と称する美祢市設置の気象観測装置が設置されていて、感雨計や湿度計など気象庁のアメダスにない測器も付いていました。 |
和田(わだ) | [中部 | 周南・下松] | |
周南市大字垰(しゅうなんし おおあざ たお) | ||
観測要素:降水量 | ||
古くは佐波郡和田村(さばぐん わだむら)といっていた地区で、平成の大合併の直前は新南陽市の中でした。建物の屋上に雨量計が確認できました。装置を探して歩いていると、別々の機関の管轄である雨量計が狭い町の中に3つも見付かりました。 |
岩国(いわくに) | [東部 | 岩国] | |
岩国市川西(いわくにし かわにし) | ||
観測要素:降水量 | ||
岩国の名前がついた観測所は、中心市街地の外れと言った所に設置されています。高台にあり、北方向が良く見晴らせます。錦川に架かる有名な錦帯橋からそう遠くない地区です。 |
防府(ほうふ) | [中部 | 山口・防府] | |
防府市大字植松(ほうふし おおあざ うえまつ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南部の海沿いの市です。この観測所は敷地の間借りといった感じではなく、広い範囲がフェンスや生け垣に がっちりと囲まれています。かつての防府測候所(1946年から1966年まで観測業務を実施)の名残ではないかと思われます。 |
下松(くだまつ) | [中部 | 周南・下松] | |
下松市大字河内(くだまつし おおあざ こうち) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南東部の海岸沿いの街です。観測所は市街地の外れの高台に位置し、南西方向の見晴らしが良くなっています。見に行った時は、南側の敷地に樹木が茂っていました。 |
玖珂(くが) | [東部 | 岩国] | |
岩国市玖珂町(いわくにし くがまち) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
岩国の市街地からは内陸の方に入った、旧・玖珂郡玖珂町(くがぐん くがちょう)の中心部に近いところです。観測所の北側は広く開けていますが、南側に建物があります。 |
柳井(やない) | [東部 | 柳井・光] | |
柳井市南浜(やないし みなみはま) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南東部の海沿いの市です。埋め立て地と思われる地区に観測所が設置されています。後ろに見えるのは野球場です。山口県の天気予報では、県東部の代表点として柳井の気温予報が発表されています。 |
安下庄(あげのしょう) | [東部 | 柳井・光] | |
大島郡周防大島町大字東安下庄(おおしまぐん すおうおおしまちょう おおあざ ひがしあげのしょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
瀬戸内海に浮かぶ周防大島の観測所です。島のちょうど真ん中あたりの地区になります。どちらかと言うと山に囲まれた地区です。観測所の周辺は農業関係の施設になっており、建物が目立ちます。 |
萩(はぎ) | [北部 | 萩・美祢] | |
萩市大字土原(はぎし おおあざ ひじわら) | ||
萩の街の中に観測所があります。2001年に測候所が無人化された後、2006年に現在地に移転してきました。周辺は公園や駐車場として使われているように見えます。南側すぐの所に住宅が見えます。 |
山口(やまぐち) | [中部 | 山口・防府] | |
山口市前町(やまぐちし まえまち) | ||
県庁所在地の山口に測候所が出来たのは1966年(昭和41年)だそうです(防府からの移転、という扱い)。2010年に無人化された後、2012年に現在地に移転してきました。山口の中心市街地の一角です。周辺は住宅街になっており、あまり見通しが良くありません。 |
防災気象情報 > アメダス|山口県(気象庁)
アメダス統計 - 山口(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
このページは、個人の趣味により書かれています。公的機関とは一切関係ありません。アメダスに関する詳しい情報は気象庁のサイトをご覧ください。
写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。