気象官署が1箇所(松山地方気象台)、航空気象観測所が1箇所(松山南吉田)あります。
各地を廻るのに なんだか時間が掛かった印象があります。山がちな地形で、迂回しながら進まざるを得ないからでしょうか。
訪問は2012年から2014年にかけてです。
大三島(おおみしま) | [東予 | 東予西部] | |
今治市大三島町宮浦(いまばりし おおみしまちょう みやうら) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
東西を広島県の島に挟まれるようにして瀬戸内海に浮かぶ島です。島の西岸に近い所に観測所があります。どちらかと言うと、南北に山があって谷間の地形になっています。 |
玉川(たまがわ) | [東予 | 東予西部] | |
今治市玉川町三反地(いまばりし たまがわちょう さんだんじ) | ||
観測要素:降水量 | ||
しまなみ海道で四国に上陸して少しだけ内陸に入ったところです。屋上に雨量計が確認できました。下で紹介する今治の観測所から5kmくらいしか離れていません。 |
今治(いまばり) | [東予 | 東予西部] | |
今治市山路(いまばりし やまじ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
しまなみ海道の四国側の出入り口の街です。高台の公園に観測所が設けられています。一段 高くなっていますが、すぐ隣は駐車場です。2012年に市街地の方から装置が移設されてきました。 |
西条(さいじょう) | [東予 | 東予東部] | |
西条市周布(さいじょうし しゅう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県東部の市です。中心部からは外れた場所になりますが、どちらかと言うと海に近い方の地区に観測所があります。広い敷地の中に装置が設けられていて、周辺は農地や住宅が広がっています。 |
新居浜(にいはま) | [東予 | 東予東部] | |
新居浜市一宮町(にいはまし いっくちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
新居浜の中心市街地に観測所があります。写真手前の緑地帯の中に雨量計と温度計があり、風向風速計と日照計は監視塔の上に設置されています。愛媛県の天気予報では、東予地方の代表点として新居浜の気温予報が発表されています。 |
四国中央(しこくちゅうおう) | [東予 | 東予東部] | |
四国中央市妻鳥町(しこくちゅうおうし めんどりちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
四国の真ん中よりは北東の方に寄っていますが、ずいぶん思い切った命名の市だと思いました。海岸から少し山の方に行った地区で、海抜75mの地点だそうです。すぐ隣が駐車場になっています。 |
富郷(とみさと) | [東予 | 東予東部] | |
四国中央市富郷町寒川山(しこくちゅうおうし とみさとちょう さんがわやま) | ||
観測要素:降水量 | ||
海岸沿いの市街地から山を越えて内陸に入ったところで、銅山川の畔に佇む小さな町です。敷地の隅、ギリギリの所に雨量計が設置してあり、すぐ向こうは崖のようになっています。 |
上林(かみはやし) | [中予] | |
東温市上林(とうおんし かみはやし) | ||
観測要素:降水量 | ||
県庁所在地・松山市の南東側の市で、山の斜面に農地が広がる地区に観測所があります。かなり古めかしい収容箱の上に、真新しい雨量計が乗っていました。北の方には、平野が良く見晴らせます。 |
成就社(じょうじゅしゃ) | [東予 | 東予東部] | |
西条市西之川丁成就(さいじょうし にしのかわ てい じょうじゅ) | ||
観測要素:降水量 | ||
観測所名は、近隣の石鎚神社成就社から来ているのだと思います(ただし、お社からは少し離れています)。海抜1280mの地点です。歩いても登れるのかもしれませんが、この訪問ではロープウェイを利用しました。山道の脇に小さく柵に囲まれて雨量計が設置されています。 |
長浜(ながはま) | [南予 | 南予北部] | |
大洲市長浜(おおずし ながはま) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県西部、肱川の河口に位置する町です。港の傍の公園に観測所があります。広い場所なのですが、隅の並木(?)に隣り合うようにして設置してあります。 |
中山(なかやま) | [中予] | |
伊予市中山町中山(いよし なかやまちょう なかやま) | ||
観測要素:降水量 | ||
松山市の南の市ですが、山間部の地区に観測所があります。細い川の脇に、他の色々な機器と一緒に雨量計が設置してありました。 |
久万(くま) | [中予] | |
上浮穴郡久万高原町入野(かみうけなぐん くまこうげんちょう いりの) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
松山市から高知へ向かって走って行く途中の、山間部の町です。旧・久万町だった、町の中心部に近い地区に観測所があります。周囲にビニールハウスなどが建てられています。 |
大洲(おおず) | [南予 | 南予北部] | |
大洲市阿蔵(おおずし あぞう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県西部、内陸の城下町です。中心市街地から少し外れた、周囲を農地に囲まれた場所に観測所があります。周りより一段高くなったところで、見通しが良くなっています。 |
獅子越峠(ししごえとうげ) | [南予 | 南予北部] | |
喜多郡内子町本川(きたぐん うちこちょう ほんがわ) | ||
観測要素:降水量 | ||
内子町の中心部の方から登ってくると、狭い県道をうねうねと進む感じとなります。辿り着いても 前方には まだ山並みが続いており、あまり峠らしくありません。コンクリート造の建物の上に雨量計があります。海抜ちょうど1000mだそうです。 |
瀬戸(せと) | [南予 | 南予北部] | |
西宇和郡伊方町塩成(にしうわぐん いかたちょう しおなし) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
旧・瀬戸町(せとちょう)だった地区で、九州に向かって突き出ている佐多岬半島に位置します。細長い半島の中でも ひときわ狭くなっている所なので、北側も南側も海が良く見晴らせます。海抜143mの地点です。 | ||
上の写真の柵で囲まれた場所には風向風速計と日照計とデータ変換装置しかなく、雨量計と温度計は隣の緑地帯の中に設置されています(風力発電の風車を設置するための敷地らしい)。
ここが四国最西端のアメダス観測所になります。 |
八幡浜(やわたはま) | [南予 | 南予北部] | |
八幡浜市五反田(やわたはまし ごたんだ) | ||
観測要素:降水量 | ||
佐多岬半島の根元の市で、市役所などがある中心部からは外れた地区に観測所があります。アメダスを示す看板が、隣の敷地に向けて取り付けられています。 |
宇和(うわ) | [南予 | 南予北部] | |
西予市宇和町神領(せいよし うわちょう じんりょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県西部の市で、山に囲まれた農地が広がる場所に観測所があります。市役所を抱える地区に近い所です。訪問した際は、この辺りだけ朝霧が立ちこめていました。 |
近永(ちかなが) | [南予 | 南予南部] | |
北宇和郡鬼北町大字近永(きたうわぐん きほくちょう おおあざ ちかなが) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南部の山間部で、高知県方面へ抜ける交通の要衝になっているようです。地図を見ると、付近を通る国道が みんなこの地区に集まって来ており、鉄道も通っています。畑の脇に装置が設けられていますが、すぐ北西側に鉄筋コンクリート造の建物もあります。 |
御荘(みしょう) | [南予 | 南予南部] | |
南宇和郡愛南町御荘平城(みなみうわぐん あいなんちょう みしょうひらじょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県最南端の町になります。いわゆる四要素の観測所としては、ここが四国最南端です。町の中心市街地の一角と言って良いと思います。周辺は農地や住宅街で、すぐ西隣にも建物が建っています。 |
宇和島(うわじま) | [南予 | 南予南部] | |
宇和島市住吉町(うわじまし すみよしちょう) | ||
県南西部の市で、海に面した場所に観測所があります。建物南側に広い露場が設けられています。後ろを振り返ると港です。辺りは海鳥や烏が多く飛んでいて、測器にも鳥害防止の針金が取り付けてあるのが見えます。 |
防災気象情報 > アメダス|愛媛県(気象庁)
愛媛県内の観測施設 > アメダスについて(松山地方気象台)
アメダス統計 - 愛媛(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
このページは、個人の趣味により書かれています。公的機関とは一切関係ありません。アメダスに関する詳しい情報は気象庁のサイトをご覧ください。
写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。