気象官署が1箇所(津地方気象台)あります。
雨量計が1箇所、未発見です。紀伊半島の西側で、南北に長く延びている県です。海はリアス式海岸、山は紀伊半島の急峻な山地、ということで、険しい道が多い印象です。
訪問は、2013年から2015年にかけてです。
北勢(ほくせい) | [北中部 | 北部] | |
いなべ市北勢町其原(いなべし ほくせいちょう そのはら) | ||
観測要素:降水量 | ||
県の一番北側の市で、岐阜県・滋賀県との境に接しています。市役所がある地区から そんなに離れていない所です。周辺は農地や住宅地となっています。 |
桑名(くわな) | [北中部 | 北部] | |
桑名市大字江場(くわなし おおあざ えば) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県北部の市で、愛知県・岐阜県との県境に位置し、木曽川・長良川・揖斐川の畔に街が広がっています。観測所の設置されている一帯は、農地もそこそこありますが、工場などの建物が多いところです。 |
亀山(かめやま) | [北中部 | 北部] | |
亀山市椿世町(かめやまし つばいそちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県北部の市で、滋賀県との境に接しています。市街地の外れと言った地区に観測所があります。地形としては東から南東方向の見晴らしが良い筈なのですが、あまり眺望は利きません。 |
笠取山(かさとりやま) | [北中部 | 中部] | |
津市美里町南長野(つし みさとちょう みなみながの) | ||
観測要素:降水量 | ||
笠取山(845m)の山頂から少し離れた場所で、海抜810mの地点です。一帯は、青山高原と呼ばれています。
※写真は、設置場所である施設の敷地境界の鉄条網の外から撮影しています。本来は敷地の内側からアクセスするところで、外側は道も目印も全く存在しません。薮や林の中を当てずっぽうで歩いて、偶然 発見できました。それだけに達成感のある写真となりましたが、真似することはお勧めしません。危険ですし、不審者と間違われる恐れもあります。決して、安易に真似をしないようお願い致します。 |
名張(なばり) | [北中部 | 伊賀] | |
名張市鴻之台1番町(なばりし こうのだいいちばんちょう) | ||
観測要素:降水量 | ||
県西部の内陸の市で、奈良県との境に接しています。中心市街地に観測所があります。2014年に移設されてきたようです(一旦、別の場所に2ヶ月ほど仮設され、それから写真の場所に移す、という段階を踏んだ模様)。移設前の観測所は個人の住宅の敷地内にあったらしく、実は発見することが出来ていませんでした。 |
白山(はくさん) | [北中部 | 中部] | |
津市白山町南家城(つし はくさんちょう みなみいえき) | ||
観測要素:降水量 | ||
県庁所在地、津市の南西部の地区になります。JR名松線の沿線で、訪問した時は、この観測所の最寄り駅である家城から先が災害復旧作業中でした。周辺は農地と住宅地になっています。 |
小俣(おばた) | [南部 | 伊勢志摩] | |
伊勢市小俣町明野(いせし おばたちょう あけの) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
志摩半島の北側、伊勢神宮を抱える市です。小俣は、伊勢参宮街道の最後の宿場町だったそうです。観測所周辺は、農地、住宅、工場などが広がっています。雨量計が、ほとんど地面の高さに設置されています。 |
粥見(かゆみ) | [北中部 | 中部] | |
松阪市飯南町粥見(まつさかし いいなんちょう かゆみ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県の真ん中を東西に貫いている市です。その市の中でも ちょうど真ん中辺りの地区になります。櫛田川の畔に開けた町です。周辺は農地で、南方向の見通しが良くなっています。 |
鳥羽(とば) | [南部 | 伊勢志摩] | |
鳥羽市鳥羽(とばし とば) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
志摩半島の先端の北側に位置する市です。市役所のある中心地から丘を一つ隔てたところに観測所があります。その丘が北東側に迫る立地になっています。写真撮影の出来る角度が限られており、ちょっと苦しい構図になってしまいました。 |
藤坂峠(ふじさかとうげ) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
度会郡大紀町永会(わたらいぐん たいきちょう えいかい) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
県中部の、海岸に近い山の中です。俗に“険道”と揶揄される三重県道46号線(南島大宮大台線)の狭い道を走って ようやく峠に到着し、さて……と思ったら、ゲートがあって進めなくなりました。おそらく、この奥に観測所があるのですが、やむなく断念です。しかし、こんな危険な場所に観測所を設置しておいて大丈夫なのでしょうか。 |
南伊勢(みなみいせ) | [南部 | 伊勢志摩] | |
度会郡南伊勢町船越(わたらいぐん みなみいせちょう ふなこし) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
志摩半島の南側の町です。リアス式の入り組んだ海岸が続いています。ここも海岸に近い地区ですが、観測所から海は辛うじて見える程度です。東から北東方向の見通しが良くなっています。 |
阿児(あご) | [南部 | 伊勢志摩] | |
志摩市阿児町甲賀(しまし あごちょう こうか) | ||
観測要素:降水量 | ||
志摩半島の先端の南側に位置する市です。2015年に写真の場所へ観測所が移設された模様です。市街地から少し外れた所で、周辺は主に農地ですが、住宅や店舗などの建物がやや建て込んでいます。助炭に“気象庁”と大きな表示があります。 | ||
志摩市阿児町鵜方(しまし あごちょう うがた) | ||
元の観測所は、市役所近くの消防本部の庁舎屋上に雨量計が据えられていました。移設して行った先からは直線でも5km以上の距離があります。庁舎の建て替えが予定されているようですが、何故、市の中心部から離れた場所へ引っ越すことになったのか、理由は良く分かりませんでした。 |
宮川(みやがわ) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
多気郡大台町久豆(たきぐん おおだいちょう くず) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県中南部の山中で東西に長く延びている町で、旧・宮川村だった地区になります。奈良県との県境に近い山深い所です。宮川の流れを眼下に控えて観測所があります。雨量計の柱に、アメダスであることを示す小さな板が取り付けられています。 |
紀伊長島(きいながしま) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島(きたむろぐん きほくちょう きいながしまく ながしま) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南部の町で、旧・紀伊長島町だった地区になります。長島湾と呼ばれる海に近いところですが、観測所から海は見えません。周辺は住宅や農地になっています。 |
熊野新鹿(くまのあたしか) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
熊野市新鹿町(くまのし あたしかちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
県南部の市で、新鹿湾と呼ばれる海に面した町ですが、観測所は少し山の方へ入ったところにあり、海は見えません。周辺は農地や住宅地です。市名と地名を組み合わせた観測所名になっています。 |
御浜(みはま) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
南牟婁郡御浜町大字上野(みなみむろぐん みはまちょう おおあざ うわの) | ||
観測要素:降水量 | ||
県南部の海沿いの町ですが、観測所は海から離れた内陸の地区にあります。建物の屋上に雨量計が確認できました。これが精一杯の写真なのでご勘弁願います。 |
四日市(よっかいち) | [北中部 | 北部] | |
四日市市大字日永(よっかいちし おおあざ ひなが) | ||
丘陵地にある公園の中に設置されています。四日市測候所が1998年に無人化された後、2000年に現在地に移転してきたそうです。一般の人たちが目にする場所なので、気象観測装置に関する説明書きや、現在の観測値を表示するビデオモニターなどが整備されています。 |
上野(うえの) | [北中部 | 伊賀] | |
伊賀市緑ヶ丘本町(いがし みどりがおか ほんまち) | ||
旧・上野市だった地区に観測所があります。建物の屋上の塔に風向風速計と回転式日照計があります。露場は、道路からすぐ見える所に広がっています。周辺は住宅街です。 |
尾鷲(おわせ) | [南部 | 紀勢・東紀州] | |
尾鷲市南陽町(おわせし なんようちょう) | ||
中心市街地に観測所があります。建物の北側に露場が設けられています。ウィンドプロファイラの観測設備もあります。風向風速計と日照計は写真右端に見えている建物の屋上ですが、一枚の写真に収めるのは無理でした。 |
防災気象情報 > アメダス|三重県(気象庁)
三重県内の気象観測所(津地方気象台)
アメダス統計 - 三重(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
このページは、個人の趣味により書かれています。公的機関とは一切関係ありません。アメダスに関する詳しい情報は気象庁のサイトをご覧ください。
写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。