気象官署が2箇所(名古屋地方気象台・中部航空地方気象台)あります。
2箇所で雨量計が未発見です。大都市・名古屋を抱えていますが、海や山などに行くと自然の景色も見ることができます。
訪問は、2013年です。
一宮(いちのみや) | [西部 | 尾張西部] | |
一宮市千秋町佐野字辻田(いちのみやし ちあきちょう さの あざ つじた) | ||
観測要素:降水量 | ||
県北西部の市です。市役所を抱える地区からは少し外れており、周辺は農地も多く見られる所です。だいぶ背の高い柵に囲まれて雨量計とデータ変換装置収容箱が設置されています。 |
愛西(あいさい) | [西部 | 尾張西部] | |
愛西市江西町川原(あいさいし えにしちょう かわはら) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
県の一番西側に位置する市です。旧・海部郡八開村(かいふぐん はちかいむら)に当たる地区に観測所が設置されています。木曽川の畔に開けた平野部、と言った所です。周辺には建物もありますが、農地が多く見通しは確保されています。 |
小原(おばら) | [西部 | 西三河北西部] | |
豊田市小原町上平(とよたし おばらちょう うえだいら) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
県北部の広い範囲を占めている市です。市の北部の山間の地区で、旧・西加茂郡小原村(にしかもぐん おばらむら)に当たる所です。緯度経度の情報などを頼りに歩き回ってみたものの、雨量計を見付けることが出来ませんでした。 |
稲武(いなぶ) | [東部 | 西三河北東部] | |
豊田市稲武町ゴワイタ(とよたし いなぶちょう ごわいた) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
市の東部の地区で、旧・東加茂郡稲武町(ひがしかもぐん いなぶちょう)に当たります。岐阜県・長野県との県境にも近い所です。畑の隅に観測所があります。西側に川があって、その向こうに林が迫っています。 |
茶臼山(ちゃうすやま) | [東部 | 東三河北部] | |
北設楽郡豊根村坂宇場字御所平(きたしたらぐん とよねむら さかうば あざ ごしょだいら) | ||
観測要素:降水量 | ||
県の一番北東側に位置する村です。長野県との県境にまたがる茶臼山(1415.2m)の山頂からは少し外れた場所で、海抜1216mの地点です。周辺は茶臼山高原と呼ばれる一帯で、スキー場などの各種設備が充実しています。 |
蟹江(かにえ) | [西部 | 尾張西部] | |
海部郡蟹江町大字蟹江本町字クノ割(あまぐん かにえちょう おおあざ かにえほんまち あざ くのわり) | ||
観測要素:降水量 | ||
県西部の町で、名古屋市のすぐ西隣です。市役所やJRの駅を抱える中心部の地区に観測所があります。小さく柵で囲って雨量計が設置されています。周辺は建物が立ち並ぶ市街地で、南側を交通量の多い道路が通っている環境です。 |
豊田(とよた) | [西部 | 西三河北西部] | |
豊田市高町東山(とよたし たかまち ひがしやま) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
豊田の名が付けられた観測所は、中心市街地からは外れた所にあります。周辺は、農地、住宅などで、ある程度は開けた場所ですが、それなりに建物が建っています。道路に囲まれた空き地のような立地で、すぐ脇にゴミ集積所があります。 |
阿蔵(あぞう) | [東部 | 西三河北東部] | |
豊田市阿蔵町猫田(とよたし あぞうちょう ねこだ) | ||
観測要素:降水量 | ||
市の南東部の地区で、平成の大合併直前は東加茂郡下山村(ひがしかもぐん しもやまむら)の中でした。山間の地区で、集落の一角に観測所があります。北側は山が迫っており、南側は農地が広がっています。 |
大府(おおぶ) | [西部 | 知多地域] | |
大府市森岡町蛇ヶ寝(おおぶし もりおかまち じゃがね) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
県西部の市で、名古屋市の南隣になります。市街地の外れの地区に観測所があります。2012年に隣の東海市から移設されてきたとのことです。公園の一角のため広い空間が確保されていますが、東側に広い道路が通っています。路上の中は草地で、装置がダークブラウンに塗装されています。 |
岡崎(おかざき) | [西部 | 西三河南部] | |
岡崎市美合町字地蔵野(おかざきし みあいちょう あざ じぞうの) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
豊田市の南隣の市です。市役所のある地区からは少し離れたところに観測所が設置されています。周辺は農業関係の施設となっており、すぐ西側に温室らしきものが建っています。 |
作手(つくで) | [東部 | 東三河北部] | |
新城市作手高里字木戸口(しんしろし つくで たかさと あざ きどぐち) | ||
観測要素:降水量 | ||
県東部の市です。旧・南設楽郡作手村(みなみしたらぐん つくでむら)の中心部であった地区に観測所があります。アメダスのものでない雨量計が併設されており、百葉箱まで見られます。 |
新城(しんしろ) | [東部 | 東三河北部] | |
新城市富沢(しんしろし とみざわ) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
市街地の外れに観測所が設置されています。北側に若干建物があり、南側は農地が広がる立地です。茶臼山という鉄道駅が近くにありますが、上の方で紹介した観測所がある茶臼山とは関係が無いそうです。 |
一色(いっしき) | [西部 | 西三河南部] | |
西尾市一色町一色伊那跨(にしおし いっしきちょう いっしき いなまたぎ) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
県中南部の三河湾に面した市です。旧・幡豆郡一色町(はずぐん いっしきちょう)の中心部の地区になります。写真の近辺にあると思われますが、雨量計を発見することが出来ませんでした。 |
蒲郡(がまごおり) | [東部 | 東三河南部] | |
蒲郡市神ノ郷町上名取(がまごおりし かみのごうちょう かみなとり) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
こちらも三河湾を南に控える市です。市街地の北の外れと言った場所に観測所があります。山に向かって行く斜面の途中で、南方向の見通しが良くなっていますが、敷地は生け垣に囲まれています。 |
南知多(みなみちた) | [西部 | 知多地域] | |
知多郡南知多町大字豊丘字浜見台(ちたぐん みなみちたちょう おおあざ とよおか あざ はまみだい) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
三河湾の西を囲っている知多半島の南端の町です。町役場を抱える地区からは離れたところに観測所があります。周辺にはいくつか建物もありますが、基本的には農場地帯で見通しの良い場所です。北方向には海も望めます。 |
豊橋(とよはし) | [東部 | 東三河南部] | |
豊橋市神野新田町字レノ割(とよはしし じんのしんでんちょう あざ れのわり) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
県東部の都市です。市街地からは外れた、海に近い農地の片隅に観測所が設置されています。周辺には建物も少なく、どちらの方向も見通しが利きます。
愛知県の天気予報では、東部の代表点として豊橋の気温予報が発表されています。 |
田原(たはら) | [東部 | 東三河南部] | |
田原市高松町尾村崎(たはらし たかまつちょう おむらざき) | ||
観測要素:降水量 | ||
三河湾の東側を囲む渥美半島の市です。県の一番南側の市でもあります。旧・渥美郡赤羽根町(あつみぐん あかばねちょう)だった地区になります。アメダスとは別の気象庁の施設で、屋根の上に雨量計が載っています。周辺は農地が広がる開けたところです。 |
伊良湖(いらこ) | [東部 | 東三河南部] | |
田原市福江町金五郎坂(たはらし ふくえちょう きんごろうざか) | ||
渥美半島の突端の伊良湖岬などから名前が取られているのだと思います。ただし、その岬までは少し距離があります。周辺は農地が広がっていますが、すぐ北側が住宅地です。なお、「伊良湖」は「いらご」と濁って読むのが一般的なようですが、観測所名は「いらこ」となっています。 |
防災気象情報 > アメダス|愛知県(気象庁)
愛知県内のアメダス観測所(名古屋地方気象台)
アメダス統計 - 愛知(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
東海地方のアメダス 巡礼のたび(天気ちゃんねる東海)
このページは、個人の趣味により書かれています。公的機関とは一切関係ありません。アメダスに関する詳しい情報は気象庁のサイトをご覧ください。
写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。