気象官署が1箇所(横浜地方気象台)あります。
雨量計が2箇所、未発見です。雨量計のみの観測所が6箇所あり、四要素の観測所(4箇所)の数を上回っています。
訪問は、2012年から2013年にかけてです。
相模湖(さがみこ) | [西部 | 相模原] | |
相模原市緑区与瀬(さがみはらし みどりく よせ) | ||
観測要素:降水量 | ||
県北部の相模ダムが作る相模湖の畔の地区で、相模湖駅にも近い所です。緑地帯のような所をフェンスで囲って雨量計が設置されています。データ変換装置は見当たらないので、どこか建物の中なのだろうと思います。 |
相模原中央(さがみはらちゅうおう) | [西部 | 相模原] | |
相模原市中央区中央(さがみはらし ちゅうおうく ちゅうおう) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
相模湖から都県境に沿って東へ進んだところの街です。相模原市の中心部と言えるでしょうか。写真の辺りに設置してあると思われますが、雨量計を発見することが出来ませんでした。 |
日吉(ひよし) | [東部 | 横浜・川崎] | |
横浜市港北区日吉(よこはまし こうほくく ひよし) | ||
観測要素:降水量 | ||
(発見に至らず) | ||
横浜市の北東部の区で、隣の川崎市との境に近い所です。写真の建物屋上に設置されているような気がするのですが、残念ながら確認できませんでした。見えている風向風速計は気象庁のものではありません。 |
丹沢湖(たんざわこ) | [西部 | 足柄上] | |
足柄上郡山北町神尾田(あしがらかみぐん やまきたまち かみおだ) | ||
観測要素:降水量 | ||
県西部の静岡県との県境に近いところで、山地が連なる地域です。三保(みほ)ダムの作る丹沢湖の畔に観測所が設けられています。植え込みに隠れるようにして雨量計があります。 |
海老名(えびな) | [東部 | 湘南] | |
海老名市中新田(えびなし なかしんでん) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
県のちょうど真ん中あたりの市です。市街地の中と言って良いのではないかと思われます。観測所周辺は、農業関係の施設や建物が取り囲んでいて、あまり見通しは良くありません。 |
平塚(ひらつか) | [東部 | 湘南] | |
平塚市公所(ひらつかし ぐぞ) | ||
観測要素:降水量 | ||
県南部の海沿いの市ですが、海岸や市街地からは離れたところです。農地や住宅が広がる、開けた地区になります。建物の屋上に雨量計をどうにか確認することが出来ました。 |
辻堂(つじどう) | [東部 | 湘南] | |
藤沢市辻堂西海岸(ふじさわし つじどうにしかいがん) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
湘南の海岸沿いになります。古くは辻堂村と呼ばれていた地区で、江ノ島から少し西へ行った所です。ちょうど装置のある辺りで防風林が切れていて、海からの風が通る状況になっています。 |
箱根(はこね) | [西部 | 西湘] | |
足柄下郡箱根町芦之湯(あしがらしもぐん はこねまち あしのゆ) | ||
観測要素:降水量 | ||
一口に箱根と言っても範囲が広いのですが、観測所は芦ノ湯の温泉街の中にあります。海抜855mの地点です。設備が全体的にダークブラウンに塗装されています。周辺は芝生が敷かれた広場のようになっています。 |
小田原(おだわら) | [西部 | 西湘] | |
小田原市扇町(おだわらし おうぎちょう) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
県南西部の市です。市街地の一角ではありますが、城下町の町並みから少し外れた所に観測所が設置してあります。南側および西側に樹木が植えられ、そちらの方向は完全に視界が遮られています。
神奈川県の天気予報では、西部の代表点として小田原の気温予報が発表されています。 |
三浦(みうら) | [東部 | 三浦半島] | |
三浦市初声町下宮田(みうらし はっせまち しもみやだ) | ||
観測要素:降水量,気温,風向・風速,日照時間 | ||
三浦半島の先端の市です。京浜急行久里浜線の終点である三崎口駅に近い所に観測所が設置されています。市役所や港からは距離がある所です。露場の周りが背の低い生け垣になっています。 |
防災気象情報 > アメダス|神奈川県(気象庁)
アメダス統計 - 神奈川(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
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写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。