気象官署が1箇所(函館地方気象台)、空港出張所が1箇所(高松)、航空気象観測所が1箇所(米岡)あります。
北海道の一番南西側の地方で、本州から鉄道で渡ってくる場合の玄関口です。
訪問は、2014年です。
長万部(おしゃまんべ) | [渡島地方 | 渡島北部] | |
山越郡長万部町字栄原(やまこしぐん おしゃまんべちょう あざ さかえはら) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
内浦湾の北西側にある町です。町役場のある地区からは少し外れています。観測所は樹木に遮られて良く見えません。一応、樹々の隙間から全ての測器は伺えるのですが、全体を写真に撮るとこんな風になってしまいます。 |
八雲(やくも) | [渡島地方 | 渡島北部] | |
二海郡八雲町本町(ふたみぐん やくもちょう ほんちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
合併により八雲町は内浦湾から日本海までの広い範囲に亘るようになりました。この観測所は古くからの八雲町の中心部の方に設置されているものです。周辺は住宅や店舗が目立ちますが、比較的広い空間です。鉄道線路が北側を走っています。 |
森(もり) | [渡島地方 | 渡島東部] | |
茅部郡森町字姫川(かやべぐん もりまち あざ ひめかわ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
北海道駒ヶ岳が町の東の端にあります。その駒ヶ岳の西側の麓に広がる農場地帯に観測所があります。光電式の積雪計が、超音波式のものと同じような腕木に設置されています。 |
大沼(おおぬま) | [渡島地方 | 渡島東部] | |
亀田郡七飯町字上軍川(かめだぐん ななえちょう あざ かみいくさがわ) | ||
観測要素:降水量,積雪深 | ||
町の北にある湖、大沼から観測所名が取られているのだと思われます。ただし、観測所から湖は見えません。北西側の土地が一段低くなっており、見晴らしが利きます。 |
川汲(かっくみ) | [渡島地方 | 渡島東部] | |
函館市川汲町(はこだてし かっくみちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
渡島半島の南東側の地区です。北から北東方向の土地が海に向かって低くなっており、そちらの方は見通しが利きます。その反対側も広い敷地になっています。露場は周辺と同じ草地です。 |
北斗(ほくと) | [渡島地方 | 渡島東部] | |
北斗市本町(ほくとし ほんちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
津軽海峡に面した市ですが、観測所は内陸の地区に設けられています。周辺は農業関係の施設になっていて、比較的見通しは良い場所です。南側にビニールハウスが並んでいるのが見えます。露場の中は草地になっています。 |
戸井泊(といとまり) | [渡島地方 | 渡島東部] | |
函館市館町(はこだてし たてまち) | ||
観測要素:降水量 | ||
渡島半島の東側の南岸に当たるところで、旧・亀田郡戸井町(かめだぐん といまち)の泊という地区に観測所があります。海岸沿いから少し高台に登った、海抜20mの地点です。観測所内は草地になっています。 |
知内(しりうち) | [渡島地方 | 渡島西部] | |
上磯郡知内町字上雷(かみいそぐん しりうちちょう あざ じょうらい) | ||
観測要素:降水量 | ||
渡島半島の西側の南岸の町です。青函トンネルの北海道側の入り口にも近い所です。周辺は農地が広がっています。雨量計とデータ変換装置が一本の同じ柱に抱かされています。 |
木古内(きこない) | [渡島地方 | 渡島西部] | |
上磯郡木古内町字大平(かみいそぐん きこないちょう あざ おおひら) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
上の知内の北側に位置する町です。海に近い所に観測所がありますが、海は見えません。国道沿いの、道より少し低くなった所に装置が据え付けてあります。露場はかなり細長い形になっていて、中は草地です。 |
千軒(せんげん) | [渡島地方 | 渡島西部] | |
松前郡福島町字千軒(まつまえぐん ふくしまちょう あざ せんげん) | ||
観測要素:降水量,積雪深 | ||
渡島半島の南西側に位置する町です。町役場のある地区からは離れた内陸の方に観測所があります。南から東方向にかけて、樹木が植えられており見通しが利きません。 |
松前(まつまえ) | [渡島地方 | 渡島西部] | |
松前郡松前町字建石(まつまえぐん まつまえちょう あざ たていし) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
北海道の一番南にある町です。町役場を抱える中心部の地区に観測所もあります。港にも近い所ですが、観測所から海は見えません。露場周辺に樹木が目立ちます。 |
熊石(くまいし) | [檜山地方 | 檜山北部] | |
二海郡八雲町熊石根崎町(ふたみぐん やくもちょう くまいしねさきちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
渡島半島の西海岸の地区です。海の近くの広場に観測所があります。旧・熊石町は2005年に八雲町と合併し、渡島支庁(現・渡島総合振興局)の管内となりましたが、気象庁の発表する警報・注意報や天気予報においては引き続き“檜山地方”での扱いとなっています。 |
せたな | [檜山地方 | 檜山北部] | |
久遠郡せたな町瀬棚区本町(くどうぐん せたなちょう せたなくほんちょう) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
観測所は、旧・瀬棚町の中心部にあります。瀬棚の港にも近い所です。周辺は住宅などの建物が多くなっていますが、露場の周りは草地の空間が確保されています。 |
今金(いまかね) | [檜山地方 | 檜山北部] | |
瀬棚郡今金町字今金(せたなぐん いまかねちょう あざ いまかね) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
檜山地方北部の内陸の町で、町役場を抱える中心地区に観測所があります。周辺は住宅などの建物が多く、露場の周りは農業関係の施設や駐車場になっています。露場は人工芝敷きです。 |
奥尻(おくしり) | [檜山地方 | 檜山奥尻島] | |
奥尻郡奥尻町字稲穂(おくしりぐん おくしりちょう あざ いなほ) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間 | ||
奥尻島北端の稲穂岬に近いところに観測所があります。山がちの島の中で、見通しの利く場所として選ばれたのかと思われます。海からの風にさらされているためか、塗料の剥げなど、痛みが目立ちます。 |
潮見(しおみ) | [檜山地方 | 檜山南部] | |
爾志郡乙部町字潮見(にしぐん おとべちょう あざ しおみ) | ||
観測要素:降水量 | ||
八雲町の南、江差町の北に位置する町です。町役場を抱える中心部からは離れた、町の北部沿岸の地区に観測所があります。観測所名や緯度経度など、詳しく書いた表示が取り付けられています。 |
鶉(うずら) | [檜山地方 | 檜山南部] | |
檜山郡厚沢部町鶉町(ひやまぐん あっさぶちょう うずらまち) | ||
観測要素:降水量,風向・風速,気温,日照時間,積雪深 | ||
檜山地方南部の内陸の町で、町のちょうど真ん中辺りの地区に観測所があります。周辺は農業関係の施設です。フェンス内の露場は、土が剥き出しになっています。 |
石崎(いしざき) | [檜山地方 | 檜山南部] | |
檜山郡上ノ国町字石崎(ひやまぐん かみのくにちょう あざ いしざき) | ||
観測要素:降水量 | ||
松前半島の西海岸の地区になります。海からは少し離れた、住宅などが集まる所に観測所があります。敷地の隅の方に設置されており、西側に樹木が見られます。 |
江差(えさし) | [檜山地方 | 檜山南部] | |
檜山郡江差町字姥神町(ひやまぐん えさしちょう あざ うばがみちょう) | ||
江差の町の中心部と言って良いと思います。港の傍に観測所があります。建物の西側にフェンスで囲まれた露場があり、建物の屋上の屋根に風向風速計と日照計が設置されています。 |
防災気象情報 > アメダス|渡島・檜山(気象庁)
気象の知識 >地域気象観測(アメダス)(函館地方気象台)
アメダス統計 - 北海道(デジタル台風 - 国立情報学研究所)
しゃかりきに(雁来萌 | コンサドーレ札幌オフィシャルブログ)
このページは、個人の趣味により書かれています。公的機関とは一切関係ありません。アメダスに関する詳しい情報は気象庁のサイトをご覧ください。
写真が小さい・地図が無い・緯度経度が無い・設置場所の説明が大まかすぎる、など、多分に不親切なページですが、意図的に そうしています。特に設置場所については、個別のご質問にもお答えできません。もし、記載内容や写真から推測できたとしても、場所を提供している関係者の方に直接お問い合わせすることはおやめください。気象庁ウェブサイトのFAQも併せてお読みください。
アメダスの観測機器は、気象に関する情報を実地に収集する大切な装置です。悪戯などは絶対にしないでください(法律にも禁止規定があります)。
- 気象業務法 第三十七条
- 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。
- 第四十四条
- 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。